遺贈・相続による寄付

遺贈・相続による寄付に関するわかりやすいパンフレットをご希望の方にお送りしています。この資料は無料で配布しています。下記フォームよりお申し込みください。

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遺贈とは?

遺言書によって指定した個人や団体へ指定した財産を残すことを「遺贈」といいます。遺贈による公益財団法人どうぶつ基金への寄附は、一定の条件を満たすことで相続税はかかりません。

「遺言書」の作成が必要です

遺言書がない場合、残された財産は、法定相続人が、民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には国庫に入ります。

遺言書の作成

一般的によく使われる遺言方式は「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」の2種類があります。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、「公正証書遺言」はより確実に遺言内容を実現することができます。

遺留分について

法定相続人(配偶者、子、親)がいる場合、遺言書の内容にかかわらず、最低限の保証があります。この保証割合を遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。将来のもめ事を避けるためにも、遺言書作成は、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。

まずは専門家にご相談を

遺贈内容の検討や作成にあたっては、信頼できる専門家(信託銀行、弁護士、税理士など)にご相談されることをおすすめします。(※相談内容の秘密は保護されます)
ご相談する専門家がいらっしゃらない場合は、公益財団法人どうぶつ基金またはお近くの公証人役場等へご相談ください。

公証人役場

裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを永年勤めた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命した人です。公証役場は全国約300ヶ所あります。最寄りの役場は日本公証人連合会にお問い合わせください。相談は無料です。

日本公証人連合会 TEL/03-3502-8050
全国公証役場所在地一覧はこちら http://www.koshonin.gr.jp/sho.html


相続した財産からの寄附

故人から相続した大切な財産の一部を社会的に意義のあることに役立てたい。
その想いから、相続された財産の一部を公益財団法人どうぶつ基金にご寄附いただくことが出来ます。公益財団法人どうぶつ基金への寄附は、一定の条件を満たすことで相続税はかかりません。

遺贈についてお問い合わせ

遺贈及び相続財産寄附の申告と現金以外の寄附について

相続開始後10ヵ月以内にご入金いただき、公益財団法人どうぶつ基金が発行する「領収書」を相続税申告書類に添付して申告してください。

現金以外の寄附について

財産が不動産の場合は、遺言執行者が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄附いただくようお願いしております。現金以外のご寄附をご検討いただく際は、公益財団法人どうぶつ基金まで事前にお問い合わせください。

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