助成金

行政による犬猫の団体等譲渡事業推進のための助成金制度

どうぶつ基金では、全国各地の保健所等で行われている犬や猫の団体等譲渡制度を推進するために新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人活動家の皆様に、助成金を給付する制度を実施しています。
助成金額は犬猫ともに1頭あたり7,000円です。

♦ 行政による犬猫の団体等譲渡事業推進のための助成金制度要綱

  • 申請期間:2024年1月1日から1月末日
  • 譲渡対象期間:2023年1月1日〜12月31日
  • 上限頭数および上限金額:一つの団体等につき、200頭もしくは140万円を上限とする

助成金給付申請者の条件

  • 団体等譲渡登録後の遵守事項を遵守し活動している団体及び個人活動家であること
  • 行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設が行う団体等譲渡制度等に登録されている団体及び個人活動家であること
  • 譲渡報告書を行政に提出していること

助成金給付申請頭数の対象になる犬もしくは猫の条件

  • 譲渡報告書提出時に団体等から新しい飼い主に再譲渡されていること(個人が終生飼養するために行政から直接譲渡された犬猫は対象外
  • 行政が運営もしくは運営委託する動物管理センター及び準ずる施設からの団体等譲渡により団体等に譲渡された犬猫であること
  • 新しい飼い主への譲渡までに不妊去勢手術を実施してある犬猫であること。または新しい飼い主が不妊手術をすることを条件にした譲渡契約書を交わしていること
  • 申請には再譲渡日までに不妊手術が済んでいることを証明する書類、個体ごとの獣医師の手術代の領収書(原本)、管理センター(行政)等の手術済み証明書(原本)が必要です。
  • 幼齢のため不妊去勢手術を実施せずに新しい飼い主へ再譲渡した犬と猫については、2023年1月1日から2023年12月31日の間に再譲渡および不妊去勢手術の双方が完了しており、新しい飼い主から手術済証明書又は獣医発行の領収書の原本を受領して手術の完了を確認していることが申請の要件となります。

助成金申請から受給までの流れ

1、新しい飼い主への譲渡(譲渡以前に不妊手術済であること または新しい飼い主と不妊手術をすることを条件にした譲渡契約書を交わしていること )

2、行政機関・愛護センター等へ再譲渡報告書提出

3、どうぶつ基金へ申請書類の提出(郵送)※郵送前にどうぶつ基金へ④のフォームにて①~③を添付の上、送信してください。

助成金申請書

個体管理書 ※助成金対象犬猫個体管理書を申請頭数分作成してください。
個体管理書には、・行政へ提出した再譲渡報告書の写しの添付 ・不妊(去勢)手術処置証明書の貼り付けが必要です。

③振込口座の通帳表紙の写し

④助成金申請書送付報告

2023年度助成金申請書送付事前通知フォームからの事前報告が申請書送付の必須条件になります。申請書を送付のうえ必ず記入してください。※フォームは2024年1月1日からオープンします。

4、審査

※審査の結果、給付されない場合や、申請頭数分の全額が給付されない場合があります。ご了承ください。

5、助成金給付(銀行振込み)




参照:環境省