動物愛護管理法の改正概要を
わかりやすく解説

動物愛護管理法とは?

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、1973年に議員立法で制定された法律で、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)を目的としています。

基本原則として、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

日本の動物愛護の基本ともいえる法律ですが、悪質な事案に対して正しく運用されたケースはほとんどありません。4度の法改正(1999年、2005年、2012年、2019年)によって罰則の強化などが図られているものの、時に「ザル法」と揶揄されることもあります。

これまでの主な法改正の内容

1999年12月動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大、罰則の強化など
2005年6月動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化など
2005年の法改正の内容
2012年9月動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化など
2012年の法改正の内容
2019年6月責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、特定動物の規制強化、マイクロチップの装着など
2019年の法改正の内容

2019年6月 法改正のポイント

2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されています。数値規制や8週齢規制、罰則の強化、マイクロチップの義務化など、今回は重要な改正が数多く行われています。そのポイントを分かりやすく解説します。

数値規制(飼養管理基準の厳格化)

悪質なブリーダーやペットショップの抑制が目的です。具体的には、ブリーダーやペットショップなど第一種動物取扱業者に対して、飼養施設の広さや運動スペース、従業員1人当たりの上限飼育数、繁殖年齢や回数などについて定められました。これにより明確な指摘や改善指導が行えます。しかしながら「行き場を失くす犬や猫が13万匹になる」と経過措置が設けられ、完全施行は3年先送りになりました。

現行の「飼育頭数の制限」

・犬 : 1人当たり20頭が上限(うち繁殖犬 15 頭まで)
・猫 : 1人当たり30頭が上限(うち繁殖猫 25 頭まで)
※親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫(繁殖引退犬・猫)は頭数に含めません。

経過措置:第一種動物取扱業「1人当たりの飼育頭数の制限

2022年6月 犬30頭(うち繁殖犬25頭)、
猫40頭(うち繫殖猫35頭)
2023年6月 犬25頭(うち繁殖犬20頭)、
猫35頭(うち繁殖猫30頭)
2024年6月 犬20頭(うち繁殖犬15頭)、
猫30頭(うち繫殖猫25頭)

第二種動物取扱業では、ブリーダー等の第一種動物取扱業からの譲渡が増加する可能性があることから、完全施行時期が1年遅れます。

・新規事業者は、2021年6月に完全施行
・既存事業者は、段階的に適用し、
(第一種動物取扱業)2024年6月から完全施行
(第二種動物取扱業)2025年6月から完全施行

8週齢規制(幼齢の犬猫の販売制限)

従来は生後49日(7週齢)の基準でしたが、生後56日(8週齢)を経過していない犬猫の販売は禁止となりました。これは幼いうちは感染症のリスクも高く、免疫力を高めてからによってそのリスクを減らすこと、早くに親や兄弟から離されてしまうとかみ癖などの問題行動につながる恐れがあり社会性を身につけてから、という考えによるものです。ようやくペット先進国の欧米の水準に引き上げられました。ただし、天然記念物に指定されている犬(秋田犬・甲斐犬・紀州犬・柴犬・北海道県・四国犬)は生後49日(7週齢)という特例が定められました。

虐待の罰則強化

従来の法律では、動物をみだりに殺傷した場合の罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金でしたが、今回、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に厳罰化されました。
また、動物虐待や遺棄をした場合は100万円以下の罰金だけでしたが、1年以下の懲役が追加され厳罰化されました。数値として明確な罰則強化になったことで、動物虐待に対する抑止効果が上がりました。

マイクロチップの装着義務化

犬猫の販売業者はマイクロチップの装着が義務化されます。
販売業者以外(いわゆる一般の飼い主)は努力義務ですが、迷子になったりした際に飼い主を見つけやすくなることや、安易な遺棄などの抑止が期待されています。

繁殖制限の義務化

犬や猫の所有者は、適正な飼養が困難な場合には、その犬や猫をみだりに繁殖させないよう不妊手術を行うなどの繁殖制限を行わなければいけません。これまでは努力義務でしたが、今回の改正で義務化されました。

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